公務員はメンタル(うつ病など)や怪我などで、病気休暇や休職をして復帰した後、ある一定の期間を経たあとは、リセットされる場合があります。(*再度同じように病気休暇を取得できるということ)
その場合には再度休みを取った時に病気休暇(90日を上限)から取得することが可能です。
この制度をクーリング期間(冷やす、慣らし期間)と言っています。
実際に私も以前公務員として働いていた時に、初め90日の病気休暇を取得した後職場に復帰をしました。
その後4年後にまた体調が悪くなり休むことになった時には、再度病気休暇(上限90日)をもう一度取得することができました。
公務員の休職と病気休暇の概要
期間 | 給与 | ボーナス | |
---|---|---|---|
病気休暇 | 最大90日 | 100%支給 | ボーナス時期から過去半年間の勤務状況を基準に支給 |
休職 | 休職後1年間(病気休暇後の9ヶ月) | およそ80%支給 | |
休職後1年後~3年まで | 無給(傷病手当を申請できる) |
公務員の休職制度には大きく分けて「病気休暇(最大90日)」と「休職」に分かれています。
病気休暇を取得し終わった後は、休職という制度になります。
自治体によっては休職する時には医師の診断書が2通必要になったりと自治体によって違いがあります。
公務員の休職期間がリセットされるクーリング期間とは
公務員の休職期間は、自治体が国の制度を適用している場合には、クーリング期間というものを設けています。
以下大阪府の休職のクーリング期間についての引用になります。
≪クーリング期間制度≫
病気休暇を取得していた職員の病状が回復して職務に復帰したが、病気が再発して再び病気休暇を取得することとなった場合、復帰した日数によってはクーリング期間制度が適用される。
この制度は、病気休暇を断続的に繰り返して取得するという濫用を防止するためのもので、具体的には、連続する8日以上の期間の病気休暇を取得した職員が、その病気休暇の期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達するまでの間(クーリング期間)に、再び病気休暇を取得したときは、前後の病気休暇期間を通算するというものである。
同規則15-14第21条第2項により、再度の病気休暇がクーリング期間内であれば、前後の病気休暇の期間は引き続いているものとして日数を通算し、クーリング期間外であれば再び病気休暇を取得した日から改めて日数をカウントすることとなる。ー引用サイト(大阪府)
この引用では
病気休暇から20日間の間(クーリング期間)復帰して休みがちになる場合には、病気休暇を通算することとする。
とあります。
その理由としては
病気休暇の乱用を防ぐ、つまり軽い気持ちで休みを取得することを防止するため
となっています。
この解釈からすると、復帰後20日間通常の勤務を行うことができれば、その後また体調が悪くなった場合に、再度病気休暇を新しく取得できるという解釈ができます。
自治体によって制度が違う場合も
大阪府では以下のように自治体によって国の制度を準用している旨の説明があります。
クーリング期間制度は、病気休暇を断続的に繰り返して取得するという濫用を防止するため、また、約7割の民間企業において類似の制度が導入されていることを踏まえ、国家公務員において平成23年1月1日から導入された制度です。具体的には、連続する8日以上の期間の病気休暇を使用した職員が、その病気休暇の期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達するまでの間(病休通算判定期間(クーリング期間))に、再び病気休暇を使用したときは、前後の病気休暇の期間は連続しているものとみなすこととされています。
このように平成23年1月に国が取り入れたことから、自治体よってはこれを準用していることになっています。
上の画像のように大阪府の中の自治体ではこのクーリング期間を取り入れているところと、ないところがあります。
病気休暇の日数のカウントについて(土日祝日)
(1) 1日の勤務に割り振られた勤務時間の一部を特定病気休暇により勤務しない場合も、暦日でみると特定病気休暇を使用した日であることから、時間及び分単位の特定病気休暇を使用した日も「1日」と計算すること。
(2) 特定病気休暇と特定病気休暇の間に挟まれている「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」も、負傷又は疾病により休まなければならない状態が継続していると考えられることから、原則として、特定病気休暇を使用した日とみなして、「1日」と計算すること。ー引用
出典:https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/15_kinmujikan/1512000_H23shokushoku402.html
国家公務員では、病気休暇を取得した場合には「勤務をしない土日祝日も病気休暇の日数に含む」となっています。
ですが、国の制度を準用している地方自治体は多いですが、他の自治体では違う場合もあるので、確認が必要です。
まとめ
以上が病気休暇のリセットについての説明でした。
うつ病などのメンタルの場合には特に復帰後に休みがちな事例があるため、このような制度が取り入れられた背景があります。
ですが、1年に一定の日数を休むと昇給が上がらず、前年と同じ給料であったり、昇進にも関わってくるため、気軽に取得することは避けるようにした方がいいです。
ですが、本当に体調が悪い場合などは、制度として取得ができますしその間に体調を回復するとともに、職場環境を変えるなど上司と話しあって復帰することが重要です。
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