公務中のストレス(メンタル・うつ病)または出産・育児・介護で、病気休暇、休職となった場合にはある一定期間において給料とボーナスがもらえることになっています。
支給の規定については自治体によって規定されているため、自治体が定めている内容を事前に把握しておきたいところです。
一般的に休職の前に病気休暇が90日程度認められていますが、その後休職になると1年間給料とボーナスは8割程度の支給で、その後2年間は制度上無給と言われています。
しかしながら自治体によっては無給の期間であっても互助会・公務員地方共済などから手当が支給されることになっています。
実際に現場で働いている職員はこの制度をよく知らない人がほとんどだと聞きます。
ですが、しっかりと自分の体調を整えた上で仕事をする上でもしっかりと知っておきたい制度と言えます。
公務員の病気休暇・休職の給料ボーナスについて
期間 | 給料 | ボーナス | |
---|---|---|---|
病気休暇 | 最大90日まで | 満額(100%)支給 | ボーナス時期から過去半年間の勤務状況を基準に支給 |
休職 | 休職後1年まで | 80%支給 | |
休職後1年~3年まで | 無給 *無休期間は共済から支給される場合がある。 |
病気休暇・休職時の給料とボーナスですが、病気休暇中の給料に関しては満額(100%)支給され、ボーナスについてはボーナス時期からさかのぼって過去半年間の勤務状況を基準に支給されます。
休職後1年(病気休暇90日後からの9か月間)までの給与については原則基本給の80%支給され、ボーナスに関しては病気休暇時と同様にボーナス時期から過去半年間を基準に支給されます。
でもボーナスは期末手当と勤務手当があるから、単に80%とはならないかもしれないわ。
休職後1年~3年までの間は残念ながら制度上無給となりますが、身分は保証されています。
*無休期間は地方共済から手当が出ます。
*制度について国家公務員は人事院規則、地方公務員は自治体の条例によって定められており、別々の規定ですので注意が必要です。
休職の無給期間については手当がある場合も
メンタルの不調などは休職期間が長引くことが多々あります。
ですので、1年経過後から無給になるのは経済的に余裕がある場合はともかく、普通に考えて厳しい金銭状況ですよね。
ですが、公務員は共済組合に加入していますので傷病手当金を請求する事ができます。
支給期間は最長1年6か月で支給額は給料のおよそ3分の2の割合で受け取れます。
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護などで勤務を休み、これにより報酬が支給されないときは、その事由により「傷病手当金・傷病手当金附加金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」または「休業手当金」の休業給付が支給されます。ー地方共済
傷病手当金及び傷病手当金附加金は、1日につき傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬の月額の平均額の1/22の額(10円未満四捨五入。)の2/3の額(円位未満四捨五入)が支給されます。
支給開始月の月額報酬の1年をさかのぼって日額の報酬を算出して、それに2/3をかけた額が日額として支給されます。
休暇期間は長引く恐れがあるのでぜひ知っておきたい制度ですよね。
さらに傷病手当金の受給終了後には傷病手当金附加金というものが請求でき、受給期間は6ヶ月で支給額は傷病手当金と同様の給料のおよそ3分の2の割合となっています。
大分県の例
大分県での傷病手当金の説明については、地方共済と全く同じようになっています。
休んだ場合の昇給について
公務員の昇給は1年間の勤務成績や勤務日数によって決定されます。
病気休暇などで所定の日数以上休むと次の年に昇給がない状況となります。
まとめ
いままで見てきたように公務員は民間企業にはあまり見られない恵まれた制度があります。ですので、その制度の存在を知り中身を把握する事が重要です
知っているのと知っていないのでは、いざという時の不安感が全然違うと思います。少なくとも金銭面の不安は少なくて済むと思われます。
ですが、制度はいざという時の為であって、まずはそのような状況に陥らないよう自己管理をしながら職務の取組むことが重要だと思います。なにより健康が一番ですので。
公務員でも毎日の積み重ねで手軽にコツコツ収入が増やせる方法と資産運用について解説。知っていると知らないとでは将来的に大きな違いに!