休職・病気休暇制度 PR

公務員の病気休暇(私傷病)、休職等の休みで昇給しない場合の日数について

公務員の病気休暇(私傷病)、休職等の休みで昇給しない場合の日数について
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国家公務員・地方公務員は基本的に1年間の勤務日数や勤務成績に基づいて、次の年に昇給するか決定されます。

しかしながら、うつ病などのメンタルなどで病気休暇(私傷病休暇)や休職で休んだ場合に、その自治体(国では人事院)で定める必要な勤務日数に達していない場合に、昇給をしない(昇給がない・停止)ことになります。

その勤務日数は多くの自治体では、1年間の勤務日数の6分の1以上休むと昇給無しと判定されることのなっているみたいです。

アユ
アユ
昇給をしないとは、つまり次の年の昇給は無い、給料が次の年にも変わらないということになるのよ。

公務員の昇給について

上の画像は公務員の給料表の例になります。

毎年勤務日数や勤務成績により判定されますが、普通通り職場に出て、仕事をすると「昇給」といって給料表の縦軸に従って給料が毎年少しづつ増えていくことになります。

ダイスケ
ダイスケ
通常の勤務だと毎年昇給は「4」になっていることが多いから、4つづ下に給料が上がっていくことになります。

公務員が昇給しない場合の日数は6分の1

多くの自治体では1年間の勤務日数の6分の1というのが一つの目安になるみたいです。

評価基準日 1月1日から12月31日
勤務日数 240日
勤務日数の6分の1 40日

*勤務日数については営業日数計算のサイトから算出

6分の1というと、必要に数は40日となっています。つまり40日以上を休みと次の年の昇給がないことになるということです。

アユ
アユ
以下は大仙市の昇給をしない場合の例よ。

 

職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員については大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「条例」という。)第4条第6項に規定する良好な成績で勤務したものと認められないものとして最短昇給期間を経過しても昇給は行わないものとする。

現に受けている号給又は給料月額を受けるに至った時から最短昇給期間を経過するまでの間(現在の給料月額を受けるに至った時から次期昇給の時期となる前日までの間。以下「勤務成績判定期間」という。)において次に掲げる日数が、勤務成績判定期間内の勤務日(勤務成績判定期間の総日数から週休日及び休日を除いた日数)の6分の1に相当する日数(1日未満の端数を生じたときは、これを切り上げた日数)以上の職員ー大仙市職員昇給の勤務成績の判定要綱

 

国家公務員の場合で昇給しない時

ダイスケ
ダイスケ
国家公務員の場合には人事院のサイトで以下のような記載があります。

判定のDとEについては、勤務日数に応じて判定をしているみたいですね。

次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
一 人事院の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号ロに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
二 人事院の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

人事院規則

 

病気休暇は90日認められている。

職員がメンタルなどを含めて体調不良で休む場合には、まずは病気休暇といって90日休むことが認められています。

そして病気休暇が90日なので、3ヶ月をめどに医師と相談をして診断書を職場に提出する場合が多いと思います。

その場合は必要な勤務日数約40日を超えてしまうため、勤務判定で次の月の昇給がなくなってしまいます。

アユ
アユ
昇給がないのもやっぱり気になっちゃうわね。

でも大事なのはやっぱり自分の健康

しっかりと主治医と相談した上で休む日数は判断した方がいいわ。

ダイスケ
ダイスケ
病気休暇中は給料は満額支給されることになります。

まとめ

以上、職場を休んだ場合における昇給しない日数についてご紹介してきました。

休む職員についても次の年に昇給しないということは、人によっては非常に気になることだと思います。

しかしながら健康あっての仕事なので、自分の体調管理を優先することが重要だと思います。

 

 

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